マンション階下への漏水事故の顛末
漏水事故発生の朝
2018年9月の27日の早朝、早く起きて台所で洗いものをしていた際、異常な疲労感が出て、洗い物を残して、リビング横の寝室の布団に倒れ込んだのは、朝の5時くらい、
朝の8時過ぎくらいに玄関ドアを叩く音に目が覚めると、目に飛び込んで来たのは、リビング一杯の水、水道水の跳ねる音も耳に入って来たので、直ぐに事情を理解、
玄関ドアえお脳出血したぼっーとした頭で開けると、管理人さん 『下の階に水が・・』誤ってリビングを見渡して大ごとの辞退を再認識
朝の洗い物の際、水道の蛇口のレバーをしっかりしていなかった為にシンクを満杯にして床へ溢れさせ、階下への漏水事故、その大ごとの状況を誰かが言いにきてくれたのは、玄関ドアの音と目の前の光景で瞬時に理解できました。不覚中の不覚です、集合住宅に住んでいるなら、絶対やってはならない事でした。
なのに、今回、その原因となったのが脳出血の発症なのですから、事態は最悪でした。この件には、このブログにも綴っているので割愛しますが、その日の夕方から、即入院となってしまったのです。
こうした事態があった中での入院は憂鬱なのですが、管理会社から受けた連絡は、管理組合加入の保険で対応しますの朗報でした。
その保険で全てをカバー出来るかどうかは不確定なので不安でしたが、後はお任せするより仕方ありません。
ここで注意すべきは、管理会社とまめに連絡を取り合って、対処して貰う事です。
後は任せたとばかりに、音沙汰無しでは、管理会社の担当も人間、そうそうちゃんとしてくれるとは限りません。何事も誠意は大事です。
今回の誠意とは、お世話かけますと言う気持ちと、どう言う状況でしょうか?を尋ねる姿勢です。
管理会社に余計な仕事をさせてしまっているのですから、親身に対応してもらうには、こちも電話一本惜しまず、経過など聞く為にも電話をして、連絡を取り合う事は重要です。
退院後にまず、した事
私が、退院後にした事は、まず、階下の家にお詫びに行った事です。
この際は菓子折りは重要です、デパートで買いました。
やはり、中身は同じでも、デパートの包み紙と、スーパーでは、心象は大きく違います。
今回、漏水事故と同時の入院だったので、退院時としましたが、在宅中であるなら、その日にでもお詫びに行くのが良いのは言うまでもありません。買い物もあるでしょうから、数日中には出向きましょう。
その後
管理会社が中に入ってくれ、工事関連は管理組合の保険で賄えるようになったのですが、その金額を聞くと大金で驚きました。
私の入っている県民共済の火災保険では100万円ほどだったので、命拾いでした。
その後2
先日管理会社から電話が入り、階下の工事中の仮住まいの費用数万円の支払いの必要があるとの事で連絡が入りました。
もちろん、こちらが支払う義務はある分けですが、県民共済で負担出来ないか調べてみました。
Q&Aコーナーにありました。
新型火災共済について
マンションの水もれ事故は保障の対象となりますか?
(1)上階からの水もれ事故の場合
実損額(加害者側から補填された分を除く)を「火災等共済金」としてお支払いします。
(2)階下等への水もれ事故の場合
第三者1世帯につき40万円かつ1回の共済金の支払事由につき合計100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族がその損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を「漏水見舞費用共済金」としてお支払いします。
連絡を取った所、必要書類の提出後、精査しますが、可能でしょうとの事、なんとかなりそうです。
もちろん漏水事故に関しては、それようの保険に自前で加入しておくに越した事はありませんし、ローンや管理費、修繕積立金、固定資産税と、持てば、持ったでかさむ住居費、節約できるものはなんでもしたいものですが、私のような思いもしない理由で、漏水事故を起越さないとも限りません。火災保険でもある程度支払いは可能のようですが、多額の階下の修理費用には対応できないのは普通のようです。
持ち家で無くても、賃貸でも備えて住むべきだなと思いました。
調べると、賃貸の場合であえば、床の修理代については、入居時に契約する火災保険にセットされている「借家人賠償責任保険」で補償されます。との事なので、一度、確認しておくのが良いでしょう。