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Seesaaブログから引っ越ししてきました。

選挙も近まり 非常に憂鬱な気分・・・

何度かご紹介している、青空文庫で読める 『あたらしい憲法のはなし』
hanashi.jpg (表紙のクリックで 青空文庫のページ飛びます)
自民党日本国憲法草案の中では、 憲法改正『発議』要件を『衆参それぞれ過半数』に緩和し・ すなわち2分の1と書かれています。 『あたらしい憲法のはなし』の本では、14番目の項に、この事が書かれています。 冒頭に書かれてある 「改正」とは、憲法をかえることです。憲法は、まえにも申しましたように、國の規則の中でいちばん大事なものですから、これをかえる手つづきは、げんじゅうにしておかなければなりません。 『国の規則の中で一番大事なものですから、これを変える手続きは、厳重にしておかなければなりません。』、人間の愚かさの先を読んで、ここまで書いてくれているのですが、戦後もこれだけ経つと、やはりタガが緩むと言うか、勘違いをしてしまうのでしょうか・・・・ また7項に書かれている 「基本的人権」も読んで欲しいと思います。いつか ブログなどの記述も 何処かの国のように 大きな規制が入るかも知れません・・・・
十四 改正
「改正」とは、憲法をかえることです。憲法は、まえにも申しましたように、國の規則の中でいちばん大事なものですから、これをかえる手つづきは、げんじゅうにしておかなければなりません。  そこでこんどの憲法では、憲法を改正するときは、國会だけできめずに、國民が、賛成か反対かを投票してきめることにしました。  まず、國会の一つの議院で、ぜんたいの議員の三分の二以上の賛成で、憲法をかえることにきめます。これを、憲法改正の「発議」というのです。それからこれを國民に示して、賛成か反対かを投票してもらいます。そうしてぜんぶの投票の半分以上が賛成したとき、はじめて憲法の改正を、國民が承知したことになります。これを國民の「承認」といいます。國民の承認した改正は、天皇陛下が國民の名で、これを國に発表されます。これを改正の「公布」といいます。あたらしい憲法は、國民がつくったもので、國民のものですから、これをかえたときも、國民の名義で発表するのです。
七 「基本的人権」 
 くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。やけたゞれた土から、もう草が青々とはえています。みんな生き/\としげっています。草でさえも、力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかったしぜんの力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、だれもさまたげてはなりません。しかし人間は、草木とちがって、たゞ生きてゆくというだけではなく、人間らしい生活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なものが二つあります。それは「自由」ということと、「平等」ということです。  人間がこの世に生きてゆくからには、じぶんのすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。また、國の力でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。・・・・・続きあり