公共機関を積極的に使う と言う発想・・・・
確定申告の時期・・・・日本国憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。だそう。
無駄使いや不祥事で その貴重な税金を使った時のペナルティにはとても不満・・
もう2カ月近く、国道沿いの歩道橋下で暮らす?ホームレスの年配の方が気になっていた。
薄い寝袋1枚だけで この寒風の夜を過ごしているのだ・・・・・
そこで、ネットで調べて 市の機関に電話した・・・既に把握していて、声掛けもしているとの事・・少し安心した。
困っている人には 手を差し伸べる気持ちを 誰にも いつでも持ちたい ありたい。(たまには まじめになるのです)
でも、これだけではダメよ、ちゃんと これからその人に変化が
なかったら また電話する。これが本当の優しさ。
公共機関だって”これ使おう” の精神なのだ
あたいにも 手を差し伸べて・・・